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特定技能制度について

特定技能の概要

特定技能とは、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立したことによって生まれた新たな在留資格で2019年4月1日より実施されている制度です。
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

受入可能な特定技能14業種(産業分野)

  • 介護業
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

受入期間

  • 特定技能1号は、最長5年(1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新)
  • 特定技能2号は、更新(3年、1年又は6ヶ月ごと)可能で制限無

特定技能で雇った⼈材の賃⾦について

受⼊れ機関に賃⾦規定がある場合には、賃⾦規定に基づいて判断することになります。
賃⾦規定の賃⾦テーブル表に基づき、特定技能外国⼈のキャリア(職歴)に基づいて、その職種や職務等級のテーブルに基づいて判断されます。
技能実習2号を終了した⼈は職歴4年⽬の従業員と同⽔準となることが想定されます。また、本国で同種の職歴がある場合は、その職歴も加味する必要があります。
1号特定技能外国⼈は、技能実習2号を修了した外国⼈と同程度の技能⽔準であることから、少なくとも技能実習2号の給与⽔準を上回ることが想定されます。さらに、⽇本⼈が⽉給制であるのに外国⼈だけ時給制になっていたり、賃⾦規定上、⽇本⼈に⽀給される諸⼿当(皆勤⼿当てや資格⼿当など)や福利厚⽣が外国⼈には⽀給されない場合は、賃⾦規定と雇⽤契約等がmeetしていないとして不許可となり得ます。(=くれぐれも法務省の雇⽤条件書のひな型に適当に条件を記⼊して提出することはしないでください。就労規定や賃⾦規定と平仄が取れるように顧問社労⼠に相談することもお勧めします。)
なお、賃⾦の⽔準の絶対値も問題になり得ます。その会社の賃⾦が、地域の同業種の賃⾦と⽐較して著しく低い賃⾦⽔準である場合は妥当とみなされない可能性があります(=建設特定技能の国⼟交通省の認定審査では上述のような考え⽅を採⽤し基本給の⾒直しや賃⾦規定の⾒直しなどの指導がなされていますので実務的な参考になります。)

特定技能外国人材に必要な支援

特定技能外国人を雇用する場合、職場生活、日常生活、社会生活においての支援をしなければいけません。
以下の支援を自社で行えない場合に、「登録支援機関」に委託することで支援計画の適正な実施に適合するとみなされます。

  • 事前ガイダンスの提供
  • 出⼊国する際の送迎
  • 適切な住宅の確保・⽣活に必要な契約に係る⽀援
  • ⽣活オリエンテーションの実施
  • ⽇本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • ⽇本⼈との交流促進に係る⽀援
  • 特定技能雇⽤契約を解除される場合の転職⽀援
  • 定期的な⾯談の実施、⾏政機関への通報

登録支援機関の役割

株式会社青巒は、特定技能外国人の登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録認可を受けております。
登録支援機関とは、「特定技能」の在留資格で働く外国⼈材を受け⼊れる企業に代わり、外国⼈材に対する⽀援や出⼊国管理庁への各種届出を⾏う法務省・出⼊国在留管理庁に登録された機関のことです。
登録には、法令遵守はもとより外国⼈⽀援の実績などいくつもの条件を満たす必要があり、信頼と実績のある企業でないと登録されません。

許認可概要

許可申請 法務省管轄 登録支援機関 (登録支援機関 登録簿)
登録番号 19登-002568
登録年月日 2019年10月10日
各種許可証 中国側人材輸出許可書
人材輸出機関として、中国政府からの推薦書

登録支援機関の義務

  • 外国人への支援を適切に実施
  • 出入国在留管理庁への各種届出

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