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よくあるご質問

特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。

特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

標準処理期間はどのくらいですか。

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。

特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。

1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。

外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。

受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。
これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。

平成31年4月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。

複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

技能実習制度のように企業が受け入れられる人数に上限はありますか。

受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については分野別運用方針において「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされてい ます。また、建設分野については分野別運用方針において「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人 建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと」とされています。

特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が 通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。
従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。
他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。失業 保険は給付されるのですか。

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば少なくとも在留期間内は在留することが可能です。
もっとも3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は在留資格が取り消されることがあります。
失業保険については、一般的に日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については所管する厚生労働省にお尋ねく ださい。

技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。

技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

入管法上、特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。
そのような分野については当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
政府基本方針においては分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
なお、転職に当たり受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

雇用契約の期間に制約はありますか。

雇用期間について、入管法上特段の定めはありませんが1号特定技能外国人については通算で在留できる期間の上限が5年となっています。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。

「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても直ちに帰国することとはならず再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。
ただし、受入れ機関が変わる場合には在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

社会保険未加入でも就労可能ですか。

特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。
したがって、法令上社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため特定技能外国人を受け入れることができませんので就労することもできません。

特定技能について母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。

学歴については特に求めていません。
なお、特定技能外国人は18歳以上である必要があります。

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